<高齢者雇用安定法が改正されました>

今回の改正で、事業主は次の内いずれかの措置を講じなければなりません。




1.高齢者雇用の実施義務の対象年齢

   下記のとおり平成25年まで段階的に引き上げていく必要があります。

    (1) 平成18年4月1日〜平成19年3月31日    62歳
    (2) 平成19年4月1日〜平成22年3月31日    63歳
    (3) 平成22年4月1日〜平成25年3月31日    64歳
    (4) 平成25年4月1日以降                 65歳

2.事業主の講じる措置の種類

    (1) 定年年齢を65歳まで引き上げる

        全員の65歳までの雇用が義務付けられます。
        一般的に高齢者の場合、体力、気力、能力についてかなりの個人差が
        生じますので、会社側から見ればかなりリスキーな制度となります。

    (2) 65歳までの継続雇用制度を導入する

        継続雇用制度は、原則として希望者全員を対象としますが、労使協定
        により、継続雇用の対象とする労働者の基準を定めることができます。
        特に中小企業の場合は、最も現実的な制度と言えます。

    (3) 定年の定めを廃止する

        定年制度そのものを廃止する制度です。事業主は労働者が希望する限り
        いつまでも雇用の義務が生じ、事業主にとって最もリスキーな制度と言えます。


2.継続雇用制度を採用する場合の留意点

    (1) 適用対象者の範囲を決める必要があります。
        (例)
        @原則として希望者全員
        A希望者の内、会社が定めた基準に適合する者について適用

        Aの場合、対象者の限定の基準については原則として労使協定を締結する
        必要があります。
        但し、努力したにも拘らず、労使間で協定ができなかったときは、経過措置と
         して平成23年3月31日(中小企業の場合)までは、就業規則等で対象者の
        基準を定めることができます。

    (2) 継続雇用の対象者の基準について具体的に定める必要があります。
        「会社が必要と認める者」「上司の推薦がある者」といような規定は駄目です。
        (例)
        @勤務成績が優秀で、業務遂行に必要な能力、体力を有していること
        A協調性のある者
        B心身ともに健全である者
        C当該職務に必要な知識、経験、能力を有すると認められる者
        D定年前3年間の平均考課がB以上であること

    (3)継続雇用が確保される限り、労働条件の変更は可能です
        @賃金の変更
        A身分の変更

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